アフィリエイトで薬機法に違反しないようにするための4つのポイント

アフィリエイト系メディアを作る時に薬機法(昔は薬事法と言われていた)のことを意識していますか?

薬機法違反などでアフィリエイターが処罰を受けたというようなニュースは今の所は見つけれていません。なので、多くの方が「大丈夫でしょ、多分」ということで、気にしないでサイト作成している方も多いかもしれません。

たしかに現状では、薬機法違反で規模の小さなアフィリエイターが指摘されたり、処罰を受けるということはほとんどないと思います(規模が大きい場合は別)。

しかし、ルールはルール。きっちり守っておきたいところ。

というわけで、今回は薬機法について記事にしてみようと思います。

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薬機法に違反していると何が起こる?

薬機法違反しているとなにか悪いことが起きるのでしょうか?

薬機法違反していると起きること

  1. 薬機法違反は広告主(商品販売者)の責任にもなる
  2. そのためメーカーや行政が薬機法違反者がいないかパトロールすることに
  3. 見つかれば処罰(広告の停止など)を受けることもある
  4. しかしいくらパトロールをしても、薬機法を守っているか完全にチェックするのは難しいのが現実
  5. すると広告主側でアフィリエイト広告出稿をやめてしまうケースが出てくる

という流れが起こります。

アフィリエイターの薬機法違反は基本的には「③見つかったら広告停止させられる」が最も軽い処罰になると考えられます。せっかく作ったサイトも違反しているのが見つかると広告停止になります。広告停止になれば無駄になってしまいます。

売上が出ているサイトであれば、アフィリエイターの情報はメーカー側で把握出来ます。そのため、チェックが容易なんですね。定期巡回しているメーカーであればすぐに指摘を受けると思います。

また、多くの人が薬機法に違反してしまっている場合には、「⑤広告主がアフィリエイト広告出稿をやめてしまう」ということも起こります。しっかりやっているアフィリエイターも間接的に不利益をこうむる可能性も。

今までにも、大手の製薬会社がアフィリエイト広告を縮小&撤退するということが実際起きています。

小林製薬 アフィリエイト広告 縮小&撤退

引用元:「その表現、法的にOK?」 健康食品のネット広告、大手企業が一部事業を大幅縮小

このようなこともあり、現在は、業界内での自主的な改善がすすでいる状態だと思います。

改善が進んでくれば、取り締まりができているASPにはアフィリエイト広告が集まり、違反者の多いASPはアフィリエイト広告が減ることも考えられます。

大手のASPも信用が無いと広告をもらえないため、企業努力を続けている状態です。最近、「薬機法違反は厳禁です」のようなメールがよく来るのもそのため。

こちらA8.netですが、サイトにも禁止事項として明記があります。

A8.net 薬機法違反に注意

このように、違反をしていると、目先の処罰以外にも、巡り巡ってアフィリエイト業界自体が縮小してしまう可能性がありますので違反の無いように努めていく必要がありますね。

薬機法(旧薬事法)を簡単に解説するとこんな感じ

薬機法は略語である

正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。

略すと「医薬品医療機器等法」となり、更に略して「薬機法」となります。

薬機法は「薬事法」が2014年11月に一部改正されたものです。

なので長らく「薬事法」が使われていましたので、こちらの表現のほうが馴染みがある方もいるのではないでしょうか?

SHO
実は僕もこの記事を書くまでは「薬事法」だと思っていました…多分意外と知られていないのでは?

なので、どこかで薬事法と書かれていても、薬機法と読み替えても問題ありませんが、一部改正されていることを考慮しておきましょう。

また、旧薬事法と書いている場合もあります。

薬機法を一言で説明すると…

効果効能が証明されていない商品に対して、効果効能があると表現してはいけない。

ということになります。

ものすごくわかりやすく言うと「○○に効く」と証明されていない商品を、「○○に効くからおすすめ!」とは書いていけないということですね。

薬機法を意識しなければいけないカテゴリは?

アフィリエイトでは主に「美容」「健康」カテゴリの表現で注意しなければいけません。

薬機法で規制されている範囲は以下のものになります。

  • 医薬品
  • 医薬部外品
  • 化粧品
  • 医療機器
  • 再生医療等製品

この中でアフィリエイトで扱うのは「化粧品」、「医薬部外品」に分類されるハミガキや美白クリームや育毛剤など、「医薬品」に分類される漢方薬などがあります。

実は「いわゆる健康食品」は薬機法の範囲に入っていません。

だからといってなんでも表現していいかというとそうではありません。

そもそもただの「食品」なので、医薬品の効能効果(治す、増強する、予防するなど)を表現することができません。

アフィリエイトで扱う商品としては「化粧品」と「健康食品」がメインだと思うので、この2つを重点的に解説をしていきます。

化粧品について

「化粧品」ですがの範囲は広くて、化粧水や乳液、ファンデーションなどの化粧品はもちろんですが、シャンプーやボディーソープなどの一般的には化粧品と言わないものも法律上は「化粧品」になります。

↓↓これが化粧品の定義になります。

人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項(医薬品)第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物及び医薬部外品を除く

引用元:医薬品医療機器等法第2条第3項より

つまり、体に使うもので医薬品、医薬部外品を除くものはすべて化粧品ということになります。

範囲の広い「化粧品」ですが、薬機法で表現が規制される対象になります。

健康食品について

「健康食品」は法律的には決まった定義はありません。サプリメントや青汁などのことですが、厚生労働省ではこのように書いてあります。

健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。
そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。

保健機能食品制度

引用元:厚生労働省より

アフィリエイトで登場する頻度で言うといわゆる「健康食品」が多いのではないでしょうか。

前述しましたが、いわゆる健康食品は薬機法の範囲外なので、医薬品的な効能効果を表現することはできません。

なので薬機法の領域に踏み込まないように表現することが大切です。

美容健康カテゴリアフィリエイターはその法律の範囲内でレビューする必要がある

薬機法で制限される化粧品と、効果効能を表現できない健康食品では、どのような表現ができるのか、どのような表現がNGなのか見てみましょう。

化粧品で表現できることは56個しかない!?

薬機法で化粧品に許される表現は56個決められています。

化粧品の効能効果の範囲について

昭和36年2月8日薬発第44号薬務局長通知「薬事法の施行について」記「第1」の「3」の「(3)」より抜粋
(平成13年4月1日から実施)

第1
3 化粧品
(3)化粧品の効能の範囲は、別表第1のとおりであること。

別表第1

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひがそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

注釈1:例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注釈2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注釈3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

引用元:東京保健福祉局

必ずしもこの言葉を使わなければいけないということではないですが、この範囲の表現を超えた表現をしてはいけないということになっています。

かなり縛りが強いですが、従う必要があります。

健康食品も訴求力を高めるのは難しい

前述の通りで、健康食品は「医薬品的な効能効果」を書いてはいけません。

では、具体的に「医薬品的な効能効果」とはどのような表現なのか見ておきたいと思います。

東京保健福祉局のホームページに実例などあったのでまとめます。

身体の特定部位に作用を及ぼすかのような表現はできない
NG例①→(食物繊維含有飲料)お肌おなかの調子はどうですか

身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現はできない
NG例①→(トマト含有食品)トマトに含まれているリコピンにより、アンチエイジング
NG例②→(大豆含有食品)イソフラボン効果で効率よくバストアップ
NG例③→(コンドロイチン含有食品)関節軟骨を構成する成分の生成を促したり、分解を抑えます
NG例④→(ダイエット等を標榜するお茶)内臓脂肪を燃やす血液をサラサラにする効果があります。滋養強壮効果があります。

疾病の治療又は予防を目的とする表現はできない
NG例①→(ブルーベリー含有食品)眼精疲労の予防や視力回復など、目の健康食品として注目

体験談を引用し、疾病の治療効果を暗示する表現はできない
NG例①→(田七人参含有食品)血圧が下がった、疲れにくくなった、肝炎がよくなった、便秘が治った、痩せた。体験談「肝臓の数値が改善した」、「中性脂肪が多いと注意されていたのがウソみたい」

研究機関等が作成した資料を販売に引用することで、疾病の治療を暗示させることはできない
NG例①→(アガリクス含有食品)「糖尿病の場合、肝臓病の場合、ガンの場合等研究機関などが発行したアガリクス茸の研究資料類」を販売に際して使用した。

起源、由来などの説明で、疾病の予防を暗示してはいけない
NG例①→(病気の改善を標榜するお茶)○○(原材料)は、中国では、高血糖、糖尿病の医薬品として使われています。古くから血圧降下剤、血糖減少剤などに利用されており・・・体脂肪の代謝だけを促進・・
NG例②→(ダイエット等を標榜するお茶)幻の薬草ともいわれ・・・

医薬品医療機器等法に関わる不適表示・広告事例集より抜粋してまとめ

このようによくLPで見かけるような感じのする表現もNGになっています。このように規制されていると、記事を書くのが本当に難しいなと思いますね。

美容・健康でのNG例とOK例 “薬機法に違反しない””言い回し”にする4つのコツ

4つのコツは以下の通りです。

薬機法に違反しない言い回しにする4つのコツ

  1. 成果に対して「個人の感想」という扱いにする(治療効果は言えない)
  2. 言い切った表現・誇大な表現は使わない
  3. 後ろから背中を押すような表現をする
  4. 質問形式を上手に使う

規制も厳しくなり、薬機法を意識して記事を書くとなると、訴求力を出せずにふわっとした表現ばかりになることが多いです。結果として成果につながらないと悩むアフィリエイターが今ものすごく増えています。そのために美容健康系のアフィリエイトから撤退するという人も。。

ただ、規制=全部NGというわけではありません。

逆を見れば競争率は下がってきているということになるので、薬機法の下でもしっかりと売れる記事を書けるのなら、そこはブルーオーシャンになる可能性ものこされています。

ではどういうイメージで書いたらいいか、主観となりますが、それぞれ解説していきます。

成果に対して「個人の感想」という扱いにする

化粧品(例)
【NG】シミを徐々に薄くします
→ ファンデーションを濃くしなくてもよくなりました

健康食品(例)
【NG】眼精疲労を予防します
→ 長時間のパソコン作業が楽になった気がします

嘘の「個人の感想」を書く人もいます。それはNGです。

ですが、自分が使った結果として事実を書くのは、表現にもよりますがある程度大丈夫です。治療効果は書かないように気をつけてください。

言い切った表現・誇大な表現は使わない

化粧品
前述しました、56個の表現の中から近い表現を探して使いましょう。

健康食品(例)
【NG】眼精疲労の予防、視力回復させます。
→ ブルーベリーのチカラを感じました。

「絶対」や「治る」や「100%変わる」などの言い切った表現や、証明された効果効能以上のことは表現できません。

言い過ぎないように、ぼかした表現をしましょう。

例えば「ブルーベリーのチカラ」なら効果効能を表現しているわけではないですが、なんとなくイメージはわきます。

後ろから背中を押すような表現をする

化粧品(例)
【NG】お肌のシミ、くすみなどに有効。
→ すっぴん生活を応援する
→ きれいをサポート

健康食品(例)
【NG】脂肪を燃やす
→ ダイエットを補助する
→ ダイエットをサポートする

「支える」「バックアップ」「サポート」「応援」のような背中を押すような表現なら、医薬品的な効能効果にはなりません。

質問形式を上手に使う

化粧品(例)
【NG】お肌のシミ、くすみなどに有効。
→ ファンデーションが濃くなってしまいお困りではありませんか?

健康食品(例)
【NG】脂肪を燃やす
→ ワンサイズ小さい服を着たくありませんか?

「○○でお困りではありませんか?」といった質問形式にして表現をぼかします。

などこういった言葉使いを意識して記事を作る必要がありますね。

まとめ

今回ご紹介したのは薬機法を噛み砕いたものであり、主観的なものとなります。この記事で書いたものも必ず大丈夫か?というと、「わからない」というのが本当のところです。

いままで、NGとされていなかったけど、解釈が変わってNGになってしまうこともあるかもしれません。

この記事をきっかけに、ご自身でいろいろ考えて表現してみてほしいなと思います。

薬機法に関わってくる記事を書くときに、基準となる一番いい情報は、行政のサイトの実例の紹介です(この記事でも多く引用しています)。

行政のサイトを見てみて自分の表現は大丈夫なのか照らし合わせてみるのをおすすめします。本格的に専門のメディアを作る場合は、薬機法に詳しい専門家に相談することをおすすめしたいです。

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また、今回の企画ではノウハウだけではなくPDF約100冊や、動画約25個も無料とのことですので、これからアフィリエイトに取り組む方にもオススメです。

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